運動不足になって個人会員でスポーツジムを契約しました。このスポーツジム代を経費で落とせると思いますか?税務署が調査に入って細かくチェックされるかわかりませんが、仕事に関連していれば経費で落とすことができると思っています。
法人でも個人でもジム代を経費で落とすのは難しい

結論から言うと、ジム代を経費で落とすのは難しいです。基本的にジムは仕事をする場ではなく、趣味や休みの時間として過ごす場所だからです。
ひとり個人事業には福利厚生費は存在しない
ひとりで個人事業をやっている場合、福利厚生費=私用です。そのため、ジム代を経費で落とすことはできません。
ひとり会社にも福利厚生費は基本的に存在しない
もし会社組織だったとしても、自分ひとりの会社だったら福利厚生費としてジム代は経費になりません。個人事業と考え方が同じで、基本的に私的な支出となります。
ジムの法人会員はコスパが悪い
代表者や親族とは全然関係ない従業員のためにジム代を法人会員で支払ってあげたら福利厚生費にはなります。法人会員の料金は高めに設定されている場合が多いので、経費で落とすことにこだわるあまり、無駄に高いジム代とならないように注意しましょう。
こんな条件を満たすなら経費として落とせるかもしれない

基本的にジム代は経費にはならないのですが、仕事へ関連づけることで何とか税務調査官からの否認を免れる可能性があるかもしれません。その条件を考えました。
事務スペースも利用できる(メインが事務作業ならもっといい)
体を鍛える器具が置いてあるだけでなく、コワーキングスペースなどの仕事場も使わせてくれるジムもあります。
もし、サービス名がジムだったとしても、実際に仕事場として使っていれば経費として主張することもできそうです。ジムに8時間滞在して、PC作業が7時間、エアロバイクが1時間なら経費なら、税務署員はさらに否認しにくいと思います。
知り合いを増やして仕事が取れた証拠が示せるなら経費に入れてもよさそうだけど
例えば、保険の営業をやっていて、ジムで知り合った人が契約してくれて売上が継続的に獲得できているのであれば、仕事との関連を主張できるかもしれません。
ただ、ジムは個人主義で他人と親しくなりにくい場だと感じるので、自分はジムで知り合いを増やして売り上げを増やすのは絶対にできません。
税務署が認めるかどうか、そもそも調査されるか
偉そうに「経費で落とせる」なんて言っていますが、本当に経費として認められるかどうかはわかりません。あくまで経費に入れて税金の申告をしているだけなので、税務調査で調査官のお墨付きをもらったわけではないからです。
ただ、ジム代は月間1万円にも満たない少額な経費なので、税務調査に入られたとしてもチェックされる可能性は低いでしょうし、事務作業スペースを使っている事実もあるため100%私用とも言い切るのは難しいです。そのため、おそらく大丈夫だろうという楽観的な感覚で経費に入れてもいいんじゃないのっていう個人的な考えです。

ちなみに、自分の場合は、家から少し離れていますがコワーキングスペースがあるジムを法人カードで決済しています。つまり、経費に入れているということです。このブログもコワーキングスペースで書いています。
もし税務調査で否認されたら、このブログで報告することをお約束します。
ヨガ教室だって結果的に経費として落ちてしまう
事務スペースを一番の目的としてスポーツジムを契約して経費で落とすと結果的にヨガ教室も経費で落とせてしまいます。というのも、自分が契約しているスポーツジムではヨガを無料で受講できます。
- コワーキングスペースが24時間使える
- ジム契約者はヨガ教室を無料で受講できる
自分は事務作業をするスペースがほしくて事務を契約したんです。トレーニング機器の利用やヨガ教室の受講はあくまでおまけです。もし税務署に調査が入ったらこのように言い訳します。否認されにくいような気がしますがどうでしょうか?
経費で落とすことに少しでもうしろめたい気持ちがあるなら、普通に私的な支出として経費にいれないほうがいいです。オンラインで受講できるヨガ教室なら料金が安いので、わざわざ経費に入れなくてもいいって気持ちになります。
まとめ
個人でも法人でも基本手にスポーツジム代は経費にすることができません。大きめの会社が法人会員として契約することもできますが、家族以外の従業員も平等に使える状態でないと税務署に否認されても文句は言えません。経費で落としたいなら税務署に指摘されたときに仕事との関連を説明できるようにしておきましょう。




